信託は,自らの財産を信頼できる人に託す制度ですが,託す人物を個人にすることも可能です。
高齢の方が,ご自身の財産の運用や処分を子どもに託すために家族信託を活用されるというケースもあります。
家族信託という制度を有効に活用していただくことによって,よりご意向に沿った相続を行えるかと思います。
家族信託を行うためには,受託者や受益者を選定する必要があります。
財産の管理や運用を託す相手や,その財産の利益を渡す相手となりますので,様々な事情等を考慮しなければいけないことと思います。
相続では,後からトラブルに発展してしまう場合も見受けられますので,残された家族が揉めることのないように,適切な判断が求められます。
法律の知識が必要となる部分も多くあるかと思いますので,弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人心では,お客様にとって納得のいく相続となるように,家族信託という制度も含め,適切なご提案やサポートをさせていただきます。
お客様のご事情によっては,家族信託だけでなく,様々な相続の手続きを組み合わせて活用された方がよい場合もあります。
弁護士は,家族信託だけでなく,他の相続手続きに関しても相談にのらせていただくことができるため,このような柔軟な対応が可能となっています。
弁護士法人心では,相続案件に関するこれまで培ってきたノウハウがあり,それをもとに,どのような手段がお客様に適しているのかを判断させていただきます。
気をつけなければいけない点等を考慮し,より適切な相続をご提案できるように尽力いたします。
もちろん,家族信託に関するご質問等も承っておりますので,お気軽にお尋ねください。
岐阜にお住まいの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所がお近くとなりますので,ご相談ください。